大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)378 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人和島岩吉上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁判

所の判断は次の如くである。

論旨第一点は、原判決には法令の解釈を誤つた違法があると主張するもので刑訴

第四〇五条に規定する事由に当らないこと明かである。

第二点について。

憲法第三六条にいわゆる残虐な刑罰とは、刑罰そのものが人道上残酷と認められ

る刑罰を意味し、法定刑の種類の選択又は範囲の量定の不当を指すものではなく、

従つて被告人の側から見て過重と思はれるものであつても憲法にいわゆる残虐な刑

には当らないものとなすことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二

年(れ)第三二三号昭和二三年六月二三日大法廷、昭和二三年(れ)第二八一号昭

和二五年二月一日大法廷各判決参照)から論旨は理由がない。

よつて刑訴法第四〇八条に従つて主文の様に判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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